本当に自分の子ども!?~離婚した妻からの連絡~

素行調査

結婚生活が上手くいかなくなり離婚となれば、財産分与なども含め様々な事を話し合い決めていかなければいけないでしょう。

もし奥さんが妊娠中である、お子さんがいる状況であれば養育に関する事なども必要となります。

本日は、子どものいないある男性が離婚した後に元奥さんから妊娠を伝えられた事を怪しみ、素行調査を依頼した事例についてご紹介いたします。

※こちらの記事は実際の事例に基づいて構成しておりますが、プライバシー保護・個人情報保護のため脚色を加えております。

今回の依頼者Aさんは最近妻と離婚しました。離婚の原因は互いの生活態度による関係悪化で数ヶ月前から家庭内別居の状態だったそうです。Aさんご夫婦にお子さんはおらず、それほど大きな財産もなかったので離婚協議は比較的スムーズに進行し無事に離婚が成立しました。離婚後、元妻は実家に戻られたそうです。

ところがつい先日、元妻から突然連絡がありました。なんでも「私妊娠しているの。あなたの子供だろうから、今後のことについて一度話し合いがしたい」との事。Aさんは一旦内容を聞き話し合いに応じる事にしました。しかし「そんなバカな」とも思い、その事に驚いていたのです。なぜならこの数ヶ月間、家庭内別居状態であった事もあり夫婦生活は途絶えており、Aさんの子を妊娠するはずがないという確信があったからなのです。

法律的には離婚後300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定され、婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されますから、このままにしておくと自動的にAさんが父親になってしまいます。

もちろん、Aさんは自分の子どもであるならばしっかりと責任を取るつもりです。

しかし、全く心当たりのないAさんは妊娠のタイミングから見て離婚前から不倫をしていて、その相手が父親ではないのかと元妻を詰問しました。さらに、Aさんとの子どもだと言うなら証明のためにDNA鑑定をすべきだと伝えたのですが元妻は拒否したそうです。あくまでも「自分が父親であることを素直に認めろ」としか言って聞きません。

一応、出産後でも「嫡出否認の訴え」を起こせば裁判の過程でDNA鑑定も行われAさんが父親でない事は証明出来るでしょう。ただ、Aさんとしては問題をそこまで長い間引っ張りたくはありません。そこで、元妻の素行調査を依頼し男性の影がないか調べてみる事にしたのです。

現在、もし元妻が新たなパートナーと交際していたとしても離婚前から続いていた事の証明は困難ですし、その相手が子どもの父親であるという証明にもなりません。

しかし、具体的な「父親候補」を特定する事でDNA鑑定を受けさせる圧力としては使えます。

そして調査の結果、元妻には交際相手がいることが判明しました。

Aさんは調査報告書を元妻に見せ、交際中の男性が父親である可能性やいずれ裁判になったら時にわかることだという事を粘り強く訴えました。すると、ついに元妻も観念したのか交際中の男性が父親である事やAさんとの関係が悪くなった頃から付き合っていた事を認めたのです。

元妻の話では今の交際相手は子どもを認知するつもりがなく、「前の旦那との子だということにしろ」と唆してきたそうです。この事自体はひどい話ではありますが、だからといってAさんが父親になる理由はありません。ただ、流石に少し気の毒に感じられたそうです。

状況的に不自然であっても女性が婚姻期間中もしくは離婚後の一定期間に妊娠・出産すると、自動的に夫が父親とみなされます。もちろん、本当に父親でないのなら最終的には事例に中でお話したように「嫡出否認の訴え」を起こしDNA鑑定等を行う事で解決出来ますが、そこまで不安を抱えていたくないし早く解決したいという人も少なくないでしょう。 もし、早期解決のため証明の為に証拠を集める必要がある時はシークレットジャパン兵庫神戸本部に一度ご相談下さい。

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