私たち探偵には様々な相談・質問が寄せられます。
そんな中でよくある質問の一つが「パートナーが浮気しているかどうか調べるためにボイスレコーダーを使用したいが、盗聴等の犯罪となってしまうのか」というものです。
盗聴と録音の違いは?
どこまでは合法でどこからが違法なのか?
今回はそんなボイスレコーダーによる録音が犯罪になってしまうのかについて簡単にご説明していきたいと思います。
まず自分の自宅や名義が自分のものである車にボイスレコーダーを仕掛けることは違法行為とはなりません。
このような場所に仕掛け入手することができた音源は、裁判で使用する場合など法的に有効な証拠として提出することが出来ます。
しかしながら、例えば浮気の証拠を掴むためとはいえ別居しているパートナーの自宅にボイスレコーダーを仕掛ける事はしてはいけません。
別居している配偶者の自宅にレコーダーを仕掛ければ、本人の人権を侵害する行為として、浮気の会話を録音できたとしても証拠としては使えません。
別居先はその人自身のプライバシーが保護されるべきプライベートな空間です。
たとえ婚姻関係にあり、浮気の証拠を得るためであってもこのような行為はプライバシーの侵害とみなされ法的な証拠として使えないだけでなく、逆に違法性を問われてしまいます。
このように録音した証拠が録音した音源が全て証拠として使えるわけではないのです。
録音した方法に違法性があれば、証拠能力がないだけでなく、逆に訴訟を起こされる可能性もありますので、注意が必要です。
では上記でも少し触れましたが違法になってしまうパターンについても少しまとめていきますね。
まず、自分が所有するものではない家に侵入してボイスレコーターを設置する行為は犯罪になってしまいます。
もし仮に設置する事で浮気の証拠が録音出来たとしても、裁判では証拠として認めてもらえないばかりか、無断で住居に侵入したとして不法侵入の罪にも問われることになります。
次に違法となる可能性のある行為としては録音した内容を第三者に話してしまう事です。
録音方法・行為そのものは合法であっても、浮気の証拠が録音出来たからと言ってその内容を第三者に話したことがバレてしまった場合には、プライバシーの侵害や名誉棄損に当たる可能性がありますので注意が必要です。
最後に録音した音源を基にストーカー行為をする事や相手を脅迫することも犯罪となってしまいます。
もし相手に嫌がり、拒否しているにも関わらずストーカー行為を行い、その中で会話を録音した場合などは「ストーカー規制法」の対象となり処罰を受けますし、その証拠を使って浮気の当事者に直接金銭を要求する、無茶な要求を強要するなど脅した場合は「恐喝」とみなされ罪に問われる可能性が出て来ます。
このようにボイスレコーダーによる録音を行う場合はそれが他の法に触れるものではないかどうかが重要となるのです。
簡単に説明すると自分の所有する物や場所に録音機器を設置することは合法なのですが、その行為が結果として他人のプライバシーを侵害する場合は違法となってしまい、そのような方法で入手した証拠は裁判などの法的な場で有効な証拠とはなりえません
あなたがとるその方法が自分自身の所有する場所で行われた単に音声を記録する行為である録音なのか、他人のプライバシーや秘密を知るために無断で会話や音声を聞き取る行為である盗聴なのかその見極めが大切なのです。
パートナーが浮気している、またその可能性がある。
確かにそのような状況に陥った時は不安や疑念、様々な感情が渦巻いて冷静でいられる事は難しいかもしれません。
しかしパートナーの浮気を突き止めたい、証拠を掴みたいからといって法に触れる方法を取ってしまえばさらに状況が悪化してしまいます。
そんな事にならないためにも、もしあなたが必要とする情報があるなら私たちシークレットジャパン兵庫神戸本部にご相談下さい。 私たちの経験と知識を使い、プロフェッショナリズムと法令遵守を重視した適切な方法であなたが望む情報を手に入れてみせます。
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